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記帳代行

『税金を払いたくないサラリーマン必見。会社員でも無税になる方法』

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投稿日:2020年4月22日

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自由な人生を目指し2019年8月1日副業スタート。本業は経理。会社員が副業をすることでお得になる情報を発信していきます。

はじめに

初めまして。副業アドバイザーのMasaです。

まずは簡単な自己紹介をさせて頂きます。

本業は企業で経理として勤務。

税理士試験一部科目合格。前職は税理士法人に勤務していました。

副業で個人事業主の会計帳簿を作る記帳代行という事業も行っています。


会社員の副業としてせどりは相性がいい件について

最近のライトノベルのようなタイトルですね(笑)


タイトルにあるように会社員の副業として行うせどりというビジネスは非常に相性がいいと言えます。


ここでいう相性とはずばり節税!


結論から言うと
「会社員が副業をすることで課税所得を減らすことができ税金を小さくすることができる」ということです。

場合によっては合法的に『税金ゼロ』なんてこともありえます。

中身を説明する前に会社員が副業した場合の所得税の計算方法ついてものすごく省略して説明します。

所得税の計算方法


①(給与所得+事業所得)-控除額=課税所得

② 課税所得×税率=所得税

※給与所得:会社員としての給与

※事業所得:副業としての収入



はい!ものすごく省略してますね(笑)

でもこのくらいのざっくり理解でも十分です。

着目すべき点

計算方法が分かった所で次に見るべきところはこの計算式の中の何に着目すれば節税できるのかということです。


課税所得×税率=所得税


この計算式を見ると項目は2つ、税率と課税所得のみです!

税率はもちろん勝手に変更できないので着目すべきは課税所得となります。


それでは課税所得を深掘りしていきます。

会社員が副業をした場合の所得は給与所得と事業所得の2つ。


給与所得は会社からのお給料なので調整できたとしても残業代くらいですよね?

残業時間を減らして税金を下げようとしてもそれは手取りが減るだけなので良い節税とは言えません。

残業しないに越したことはないですが・・・

となると残りは事業所得

では次にこの事業所得を深掘りしていきたいと思います。

事業所得って?

この場合における事業所得とは小売業(せどり)を営んでいる人のその事業から生まれる所得のことを指します。


計算方法としては以下となります。


(収入ー必要経費)=事業所得

上記で事業所得について説明しましたが1点気を付けなければならないことがあります。


それは本当にあなたのやっている副業(せどり)が事業として税務署に認められるか?

ということです。


事業所得の判断基準

・営利性と有償性があること。

・反復して継続的に遂行する意思があること。

・自己の計算と危険において独立して営まれていること。

・精神的・肉体的労力の程度

・継続して安定した収益を得られること。

要するに上記のような要件を満たさない片手間の小遣い稼ぎでは事業としては認められず所得の種類が事業所得ではなく雑所得となってしまうということです。


雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

上記を踏まえて何でせどりは相性がいいの?

せどりというビジネスは事業所得として認められるための判断基準をすべて満たします。


・営利性と有償性があること。

→趣味ではなく営利目的で行っている

・反復して継続的に遂行する意思があること。

→定期的に仕入を行い販売は毎日行われている。

・自己の計算と危険において独立して営まれていること。

→雇われではなく個人で行っている。

・精神的・肉体的労力の程度

→総合的に時間がかかるため片手間では行えない

・継続して安定した収益を得られること。

→毎月アマゾンからの入金がある

このようにせどりはすべての項目を満たしているのです。

万が一税務署に指摘を受けても上記の点すべての証拠を提出できます。

このようにして事業所得として副業が認められることで初めて節税の効果が爆上がりします。


会社員の副業としての節税効果

ここが一番重要なところです。


なぜ片手間ではなく事業レベルで副業を行わなければならないのか・・

その答えはここにあります。


それは日常生活でただただ出費していたお金を経費計上することができるという点です。


家賃・水道光熱費・携帯代・ネット代・交際費・交通費etc.


もちろん経費計上できるのは事業部分にかかる費用のみですが、これは会計の世界では家事按分という考え方になり事業と個人使用の割合で判断することが殆どです。



この他にも『開業費』という個人事業初年度のみ計上できる勘定科目があります。

この開業費についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

【副業初年度】知らないと損をする・・「開業費」の計上忘れていませんか?


青色申告の申請を出していて利益が出ているのが前提になりますが、

💎事業が黒字の場合

青色申告特別控除(65万円)を受けることができる

💎事業が赤字の場合

損益通算を行い給与所得の黒字と事業所得の赤字を合算することができる。

どちらに転んでもお得というわけです。


ん?事業が赤字なら損してるんじゃない?

って思うかもしれませんが、赤字=損でもないのです。

なぜならこの赤字は事業をしていてもしていなくても発生する日常生活にもかかる経費が作り出しているからです。


①売上-原価=黒字

②黒字-日常生活にもかかる経費=赤字


という構図ですね。

要するに事業は赤字なのに手取りは増えているということです。

この結果、所得税の還付を受けることができ来年の住民税額を下げることができます。



ここでも気を付けて欲しい事があるのですが、

「じゃあ売上を小さく計上したり事業に関係ない経費を計上して赤字大きくしたらめっちゃ節税できるじゃん!」

とか考えないでください!!


それは節税ではなく脱税です。


この方法を悪用したことによる逮捕者も出ています。


税金のルールをしっかりと理解し堂々と節税をしていきましょう。

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