投稿日:2019年11月30日
【副業×会計】副収入を得るために副業を行う人が多い時代となりました。せっかく副収入を得られる環境ができたなら節税にも目を向けてみませんか?
初めまして。副業アドバイザーのまさです。
まずは簡単な自己紹介をさせて頂きます!
本業は企業で経理として勤務。
税理士試験一部科目合格。前職は税理士法人に勤務していました。
副業で個人事業主の会計帳簿を作る記帳代行という事業も行っています。
開業費とは開業のためにかかった支出を開業後に経費計上することができる凄くお得な制度です。
(※厳密には経費ではなく繰延資産というものになるので、それは後ほど説明します。)
いざ副業をしようと思って準備を進めていると様々な出費がありますよね?
一つ一つが小さな金額でも積もれば大きくなったりします。
経費計上額が増えると利益が小さくなります。利益が小さくなると税金が減ります。
開業費を計上することは立派な節税となるのです。
先程ちらっと書きましたが開業費は経費ではなく繰延資産です。
「繰延資産」・・「すでに対価の支払いが完了又は支払義務が確定し、すでにサービスや物の提供を受けているが、その効果が将来にわたって影響するもの」
難しく書きましたが、「開業のためにかかったお金はあなたが事業をやめるまでずっと影響するものだよね」ということです。
この繰延資産は一旦「資産」として計上をし、その後毎年少しずつ償却して経費として計上していきます。
仕訳で書くとこうなります。
・資産計上時
繰延資産 *** / 元入金 ***
※元入金は事業が始まるまでの現金とお考え下さい。
・経費計上時
繰延資産償却*** / 繰延資産 ***
上記のように処理をする繰延資産ですが「開業費」はこの償却する金額を0円から全額まで自由に償却して経費計上できます。
「今年は利益が出たから開業費を多めに償却しよう」とか
「今年は利益が少ないから開業費の償却は残しておこう」という選択ができるということです。
開業費は法人と個人で取り扱いが一部異なります。
個人事業主には優しく法人には厳しいです。
例えば開業前に事務所家賃を支払ったとします。
法人 :開業費計上→✖
個人事業主:開業費計上→〇
なぜかというと法人の場合は「開業のためだけに特別にかかった費用」しか開業費にできません。事務所家賃などは開業後も経常的に支出していくため開業のためだけではないという事です。
個人事業主は「開業の為だけにかかった費用」に限定されず、経常的な費用も開発費に計上することができます。
このような面で法人と個人事業主は取り扱いが一部異なるのでネットで調べるときはどちらのことが書いてあるのか判断して調べてみてください。
経常的な経費の具体例
特別に支出した経費の具体例
今回は「開業費」について解説しました。
副業を始めると収益を伸ばすことだけに目が行きがちですが、手残りを残すことも大事です。
副業だからこそできる節税術をこちらの記事でも紹介しているので一緒にご確認ください。
『税金を払いたくないサラリーマン必見。会社員でも無税になる方法』