投稿日:2019年12月30日
確定申告における在庫計上の考え方について記事にしました。「仕入金額は年度内に売り上げた商品の仕入分しか計上できないって聞いたけどどうやって処理したらいいの?」こんな疑問にお答えします。
初めまして。副業アドバイザーのまさです。
まずは簡単な自己紹介をさせて頂きます!
本業は企業で経理として勤務。
税理士試験一部科目合格。前職は税理士法人に勤務していました。
副業で個人事業主の会計帳簿を作る記帳代行という事業も行っています。
棚卸って聞いたことあるけど実際何するの?
こんな疑問を持っている方も少なくない人数いるのではないでしょうか?
そんなせどりをされてる皆さんのための記事です。
結論から言うと棚卸とは
「在庫管理」です!
年末に商品の在庫の数を数えて、今年度の売上に対する売上原価を把握することが目的となります。
売上原価とは?
期首商品棚卸高+仕入高ー期末商品棚卸高=売上原価
用語の説明
✔期首商品棚卸高
前期から繰り越されてきた在庫として残っている商品の金額
✔仕入高
今年度中に仕入れた商品の合計金額
✔期末商品棚卸高
期末(年度末)に保有している商品 の金額
✔売上原価
売れた商品や仕入に要した費用
売上原価に計上される金額は「今年売れた商品」に限ります
売れ残った商品は売上原価に含みません。
棚卸はこの期末商品棚卸高を把握する作業です。
つまり棚卸をすることで今年仕入れた商品の合計金額から売れ残った商品の金額を差し引くことによって今年売れた商品の仕入金額のみを会計に反映させることができる、ということです。
ここまでは考え方です。
それでは実際にどのように棚卸を行えばよいかをお伝えします。
業種によって異なるのですがここではせどりをされてる方に向けて書いているので卸・小売業の場合ということで書いていきます。
説明するのは簡単です。結論から言えば「棚卸表」を作ります。
必要な記載項目は以下の5点です。
簡単に棚卸表を作ると書いたのですが、実際せどりをされてる方は大量の在庫を抱えていることが多いと思います。
皆様利益確認をしていると思うので商品ごとの仕入金額はある程度把握していると思いますが、全く何もしていない方はレシートを引っ張り出して確認するという地獄のような作業が待っています。
この作業って正直ものすごくめんどくさいですよね・・・
僕はこのめんどくさい作業をしなくていいツールがあります。
「プライスター様」です!!
プライスターはいとう社長が推してることもあり認知度が非常に高いと思いますが、使いやすさと共にこの在庫管理ができるといったメリットがあります。
商品登録をするタイミングで仕入金額を入力するだけで年度末に売れ残った商品の合計金額を簡単にダウンロードすることができます。
この「仕入れ価格」の所に金額を入れておくだけで棚卸の作業が不要となります。
僕がプライスターを使おうと思った決め手はこの機能でした。
ちょっとアフィリリンクになるのですがプライスター登録はこちら!(笑)
https://pricetar.com/entry/afi/?afi_id=10226
プライスターの紹介をするつもりで書き始めた訳ではないのに気が付いたら紹介していました(笑)
サポートも手厚いのでまだツールに悩んでいたら初月無料なので試しに使ってみてください!本気でオススメします!
ちょっと脱線したので話を戻します。
よく年末セールとかで企業が安売りしていますよね。
この記事を読んでいるあなたも何となく在庫は売り切った方がいいと思っているのではないでしょうか?
結論から言うと
「人による」という何とも言えない答えになってしまいます。
在庫が残るということは売上原価が小さくなるということです。
売上原価が小さくなるということは利益が上がるということです。
売上ー売上原価ー諸経費=利益
ざっくりこのような計算になるのですが実際に数値を入れてみます。
パターン1
売上200万 売上原価100万 経費50万
200(売上)-100(売上原価)-50(経費)=50(利益)
パターン2
売上200万 売上原価50万 経費50万
200(売上)-50(売上原価)-50(経費)=100(利益)
ちょっと極端な例ですがこのように利益が大きくなっていますよね。
利益が上がると税金が増えます。
だから年末に利益率を落としてでも在庫を減らそうとしているんです。
本業せどらーの場合はもちろん在庫を売って在庫を減らした方がいいです。
ですが副業せどらーの場合はそもそも副作用的な経費がかかっていて黒字にするのが難しいです。
『税金を払いたくないサラリーマン必見。会社員でも無税になる方法』
こちらに詳細を載せておきます。
なので相当稼いでいるせどらーさんでない限り勝手に赤字になっているのであまり気にしなくていいということになるんです。
また青色申告の申請をしている方だと黒字65万円までの場合も青色申告等別控除で税金を控除できます。
なので結論は「人による」ということになるんですね。
もし自分はどうなるの?って方がいたらTwitterでDMください!お答えしますよ!