投稿日:2020年3月13日
色んな解釈がされている楽天ポイントの経理処理ですが現役経理が考える処理を記事にしてみました。
こんにちは!Masaです
まずは簡単に自己紹介をしますね
東京都港区で働く会社員
本業はIT企業経理。前職は税理士法人勤務。
今の会社では経理部を立ち上げ税務調査も経験し上場水準まで経理部の体制を整えることができました。
2019年8月から副業をスタート。
せどり・ブログ・記帳代行の事業を行っています。
一言でいうと
『楽天ポイントせどりとは楽天で購入した際付与されるポイントを加味して利益を取る形態のせどり』です。
私自身は楽天ポイントせどりはやっていないので具体的な方法については他サイトをご参照ください(笑)
ここでは楽天ポイントせどりで獲得したポイントについての会計処理について考えていきたいと思います。
ポイントの取り扱いは『何からポイントを得たか』という事と『何にポイントを使用したか』という2つの視点が必要です。
ここから具体例を混ぜながら解説していきます。
例題1
楽天で50,000円の商品をクレジットカードで買い5,000円のポイントを取得。
そのポイントを使って新たに30,000円の商品をクレジットカードで仕入れました。
◆商品購入時
仕入 50,000 / 未払金 50,000
◆ポイント使用時
パターン①(ポイントを差し引いた金額で会計処理をする方法)
仕入 25,000 / 未払金 25,000
パターン②(ポイント分は収入として処理する方法)
仕入 30,000 / 未払金 25,000
. / 雑収入 5,000
例題2
楽天で50,000円の商品をクレジットカードで買い5,000円のポイントを取得。
そのポイントを使って新たに30,000円分の私物をクレジットカードで購入しました。
◆商品購入時
仕入 50,000 / 未払金 50,000
◆ポイント使用時
事業主貸 5,000 / 雑収入 5,000
※事業主貸:事業用資金を生活費として使った場合に使用する勘定科目
例題3
楽天で50,000円の私物をクレジットカードで買い5,000円のポイントを取得。
そのポイントを使って新たに30,000円分の商品をクレジットカードで購入しました。
◆私物購入時
会計処理なし
◆ポイント使用時
仕入 30,000 / 未払金 28,000
. / 事業主借 2,000
※事業主借:プライベートの生活費を事業用に使用した場合の勘定科目
楽天で50,000円の私物をクレジットカードで買い5,000円のポイントを取得。
そのポイントを使って新たに30,000円分の私物をクレジットカードで購入しました。
◆私物購入時
◆ポイント使用時
会計処理なし
ここまでが会計処理の考え方です。
実際にここまで厳密に処理をしている方は殆どいないのではないでしょうか?
簡単にまとめると
プライベートで手に入れたポイントをプライベートで使用する以外は会計処理が必要ということです。
実際にポイントについての法整備はまだ行われていません。
ですが、ポイントに関しての国税局の見解は『課税されるべき経済的利益』であるとされています。
事業で得たポイントを課税されるように記帳しようとすると上記のような計上の仕方になると考えられますが、あくまで個人の見解ですのでご参考程度にお考え下さい。
続いてポイントの税金面の考え方を考えていきます。
日本の個人に対する所得課税に関して、人の担税力( 実際に税負担を受け持つことができる能力 )を増加させる利得は全て所得を構成するとされています。
要するに現金の形をとった利得のみではなく、不法な利得も課税の対象になると解すべきであるということです。
また、国税庁のHPにて所得の該当性を法的性質からと経済的実質から検討した解説があるのですが結論は『課税されるべき経済的利益』になるとされています。
気になる方は国税庁のHPをご確認ください。
以上抜粋文を使っているので言い回しが堅くてわかりずらいですよね…
要するにポイントには税金かかるよってことです。
先程の会計処理で仕入で得たポイントとプライベートで得たポイントの2種類がありましたね?
この2種類のポイントは所得の区分が変わってきます。
仕入で得たポイント→『事業所得』
プライベートで得たポイント→『一時所得』
『事業所得』・・・農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいう
『一時所得』・・・ 懸賞金や拾ったお金の謝礼金などの臨時収入による所得
ここでどちらのポイントも税金がかかるの?という疑問が湧くと思います。
この『一時所得』ですが確定申告の際、最大50万円まで控除することができます。
プライベートでポイントを50万円も得ることは中々考えにくいのでプライベートで得たポイントについては税金はかからないと思っておいても問題ないでしょう。
最後に1点だけ楽天ポイントせどりの落とし穴をお伝えいたします。
ここからは副業の方にだけ気を付けて欲しい内容です。
本業でバリバリされている方は気にしなくても大丈夫です。
楽天ポイントせどりではたくさんのポイントを得るために単価高い商品を仕入れて売らなければなりません。
単価の高い商品を売るという事は売上高が伸びるという事になります。
売上高が伸びると問題あるの?と思ったのではないでしょうか?
ここで気を付けたいのが年間の売上高1,000万円問題です。
年間売上高が1,000万円を超えると翌々事業年度から消費税の課税事業者になってしまいます。
月平均84万円以上の売上があると年間の売上高は1,000万円を超えてしまうのです。
単価の高い商品を取り扱っていると月の売上84万円はすぐ到達します。
頑張った結果1,000万円を少しだけ超えてしまって課税事業者になってしまうのはもったいないです。
消費税の課税事業者になってしまうと以下のことが起こります。
①今まで所得税と住民税だけ払っていれば良かったところ消費税という新しい税金を払うことになる。
②売上の10%は自分のものではなく国へ治めるお金を預かっただけになる。
③消費税の申告のための会計処理が複雑になりプロに頼むお金がかかる。(もともと頼んでいた人は増額になる)
このように1,000万円を超えるだけでこれだけ大変になる要素が増えます。
副業の方は副収入が欲しくて頑張っている方が多いと思います。
なのに消費税の課税事業者になることで売上1,000万円の人より900万円の人の方が手残りが多いということになってしまうので
ご自身の状況をしっかり考えて突き抜けて売り上げを伸ばすのか今年は抑えるのか判断しましょう。
ポイントに係る課税判定は今後間違いなく税務調査の対象になっていくので不安な方はしっかり勉強するか早いところプロに頼んでしまうことをオススメします。
ちょっと宣伝しておくと私も個人事業主専門の会計代行業を行っています。
税理士に頼むより安く請け負っているので気になる方はDMください!
以上宣伝でした(笑)